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| + あっせん事例集(都道府県労働局ホームページの事例から) |
| 《解雇》|《整理解雇》|《退職勧奨》|《雇止め》|《派遣》|《セクハラ》|《いじめ・嫌がらせ》|《労働条件の不利益変更》|《配置転換》|《退職金》|《賃金不払い》|《内定取消》|《昇給差別》|《退職金減額》| |
| 《解雇》 |
| ●勤務態度不良との解雇理由に納得できず、復職または経済的損失に対して補償金の支払いを求める。 |
| →円満退職を条件に和解金として20万円で合意に達した。 |
| ●会社側から勤務態度が悪いという理由で突然解雇された。このような突然の解雇には納得がいかず、その撤回または失業による経済的損失について補償を求める。 |
| →解雇撤回は困難であるものの、和解金として30万円を会社側から支払うことで、双方が合意した。 |
| ●会社は、職場内の上司、同僚間の人間関係上のトラブルに端を発する問題で、労働者に解雇を通告した。これに対し、解雇理由となった会社主張の事実はなく、労働者に事実関係を確認せず、労働者に対する解雇通知以前に事業場内において同人の解雇を発表して労働者の名誉を傷つけたとして、労働者が補償を求めた。 |
| →労働者の責めに帰すべき事由の存否については、労使の主張は平行線であったが、申請人に対する解雇通告以前に事業場内に解雇処分を流布したこと、職場内の労働者同士の争いを未然に防止する必要性等を会社は認め、賃金数カ月相当額の和解金を支払うことで和解が成立した。 |
| ●体調を壊し、会社を休みがちになったことを契機として、「度重なる欠勤」「勤務不良」を理由に解雇通告された。体の不調もあり、突然解雇された場合経済的に大変苦しくなることから、当面の生活の補償として金銭の支払を会社に求める。 |
| →会社が申請人に対して紛争に係る解決金として、申請人の在籍時賃金3ヶ月分相当額の82万円を支払うことで、双方が合意した。 |
| ●業務命令の不履行、販売員として不適格等の理由により解雇の通告を受けた。解雇理由は不当であり第1に解雇の撤回復職を求める。復職が受け入れられないのであれば第2に金銭支払いを求める。 |
| →会社は解雇の正当な理由としては不十分であることに理解を示し解雇の撤回には応じたものの、復職に応じることには難色を示した。そこで、あっせん委員は金銭解決で調整したところ、会社が解決金を支払うことで合意が成立した。 |
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| 《整理解雇》 |
| ●会社の業績悪化に伴う人員削減を理由に突然、解雇を通告された。このような突然の解雇により被った経済的な損失、精神的な苦痛の補償を求める。 |
| →会社が就業規則に規定されている退職金に加算して56万円の和解金を支払うことで、双方が合意した。 |
| ●業績不振を理由に解雇を通告された。突然解雇されても生活が立ち行かなくなり大変困ることから、解雇の撤回を求める。 |
| →申請人が1ヶ月当たり2万円の基本給減額を了承する一方、会社側が解雇を撤回することで、双方の合意が成立した。 |
| ●申請人は、会社から、事業縮小を理由として整理解雇の通告を受けた。申請人は、事業縮小に伴う人員削減については仕方がないと思うが、突然の解雇で生活設計に大きな影響があり、整理解雇対象者の人選についても納得がいかない。賃金補償を求める。 |
| →解決金を支払うことで合意が成立した。 |
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| 《退職勧奨》 |
| ●退職勧奨を断った結果、それまで従事していた業務とは全く異なる部署へ配置換えさせられ、引き続き執拗に退職を迫られたことから、やむなく自己都合退職した。会社は退職金について、退職金規程上の自己都合退職扱いとし、会社都合退職の場合の半額しか支払わない旨主張しているが、会社の執拗な嫌がらせ、退職の勧奨に耐えかねての退職であるので、規程の額(会社都合退職の額)の支払いを求める。 |
| →自己都合退職の場合の退職金の○割増の額を支払うことで会社と合意した。 |
| ●営業成績が不良であることを理由に強硬な退職勧奨を受け退職を余儀なくされた。会社側は、自己都合による退職であり補償は行えない旨主張しているが、事実上は解雇同様の退職であり、これにより被った経済的損失の補償を求める。 |
| →会社側が和解金として、申請人の在籍時賃金1ヶ月分相当額を支払うことで、双方が合意した。 |
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| 《雇止め》 |
| ●1年の有期契約の更新を重ねた労働者が、会社から何らの説明もなく雇用契約期間を半年に短縮され、更に次期以降の契約更新を行なわないとされた。従来どおりの雇用契約の締結及び継続を求める。 |
| →あっせん委員は契約内容が変更された理由、雇い止めの事情等を整理し、両者の主張を調整した結果、会社の経営状態から従来どおりの契約を継続することは困難であること等に申請人も理解を示し、金銭の支払いによる和解が成立した。 |
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| 《派遣》 |
| ●申請人は派遣会社と1年間の有期契約を締結していたが、派遣先の都合により10ヶ月間で派遣契約が打ち切りとなり、その後派遣会社は、別の派遣先を紹介することなく放置し、1年の契約期間到来とともに雇用期間満了による退職扱いとされた。派遣契約の終了後放置されていた期間について、派遣会社に補償として2ヶ月分賃金の支払を求める。 |
| →あっせん委員により、派遣契約の打切りがあったとしても、雇用期間を一方的に短縮できないこと等を踏まえ両者の歩み寄りを促したところ、派遣会社は申請人に18万円の解決金を支払うことで合意が成立した。 |
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| 《セクハラ》 |
| ●上司による度重なるセクシャルハラスメントについて、会社の労務担当部に相談したが、まともにとりあってもらえず、耐えかねて退職した。加害者である上司及び社内のセクシャルハラスメントを放置した会社に謝罪を求める。 |
| →あっせんの結果、会社がセクシャルハラスメントの事実を認め、代表取締役名の謝罪文書の発行及び加害者からの直接の謝罪が行われ、和解金が支払われた。 |
| ●申請人は、事業主からの電話やメール、食事やデートの誘い等、また言葉によるセクハラにより拒食症になった。個人的なつきあいを断った時点から勤務体制や言葉の嫌がらせが続き、身体的、精神的にも追い込まれ辞めざるを得なくなり、退職した。そのため、精神的な損害補償として6ケ月分の給料に相当する補償金の支払いを求める。 |
| →あっせん委員が調整した結果、要求どおり支払うことで合意が成立した。 |
| ●支店長から受けたセクシュアルハラスメントについて、会社の責任を認めるよう求めたが拒否された。会社に対し慰謝料等を求める。 |
| →当事者双方に対し、(1)申請人が1か月後に復職すること、(2)会社が申請人に対し、慰謝料として150万円支払うことというあっせん案を提示し、これを双方が受諾したことで合意が成立した。 |
| ●事業主からのセクシュアルハラスメントが原因で退職を余儀なくされた。会社に対して謝罪及び精神的な苦痛に対する補償を求める。 |
| →会社がセクシュアルハラスメントの事実を認め、和解金40万円を支払うこと等で、双方が合意した。 |
| ●職場の上司や同僚からの度重なるセクシュアルハラスメント、いじめに耐えかね退職を余儀なくされた。このようなセクシュアルハラスメントやいじめの事実を放置した会社に対して、精神的損害を補償してもらうべく金銭支払い等を求める。 |
| →会社がセクシュアルハラスメントの事実を認め、申請人に対して紛争に係る和解金として15万円を支払うこと及びセクシュアルハラスメントを行った加害者からの謝罪文の発行が行われることで、双方が合意した。 |
| ●パートタイム労働者として勤務していたが、代表者からホテルに誘われる等セクハラを受けた。誘いを断っていたところ突然解雇され、精神的なショックにより鬱病になり通院治療を要することとなったため、謝罪並びに治療費及び慰謝料の支払いを求める。 |
| →会社はいじめ・嫌がらせの事実は否定したものの、業務指導に関し配慮を欠いた点、適正な労働環境調整を怠ったことを認め、不快なつらい思いをさせたことを謝罪し双方和解した。 |
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| 《いじめ・嫌がらせ》 |
| ●製造ラインに従事していたが、不良品を他の従業員より多く出したことをきっかけに皆の前で激しく叱責されたり、罵声をあびせられた。精神的に耐えられなくなり、会社を退職したが、精神的な苦痛から再就職活動にも支障をきたしており、補償を求める。 |
| →あっせんの結果、会社社長及び担当者が申請人に対して、いきすぎた指導に対する謝罪を文書にして渡したほか、申請人に直接謝罪したことで、双方が合意した。 |
| ●事務職員として勤務していたが、決済業務について、過去には問題なく通っていたものが、特定の上司から繰り返し必要以上に激しく叱責を受けたり、指示事項をメモしていたところ「紙が無駄になった。」等とげのある口調で言われる等個人的な嫌がらせとしか思えない行為を受けた。会社にこれらのことを相談したが対応してくれなかったので、謝罪を求める。 |
| →会社はいじめ・嫌がらせの事実は否定したものの、業務指導に関し配慮を欠いた点、適正な労働環境調整を怠ったことを認め、不快なつらい思いをさせたことを謝罪し双方和解した。 |
| ●事務職として勤務していたが、上司による罵倒、同僚による嫌がらせを受け、情緒不安定により会社に出勤できなくなってしまった。会社に出勤できなくなった期間に対する賃金補償と治療費、精神的苦痛に対する慰謝料として300万円の支払いを求める。 |
| →会社側から社員教育を怠ったことに対する謝罪と50万円の和解金を支払い、合意が成立した。 |
| ●所長から「仕事が向いていないから辞めろ」と言われたり、他の社員の前で体重を測定され「デブ」と言われるなど侮辱されたほか、雑巾で顔をはたかれるなどの暴力を再三にわたって受けたことから、会社を休業するに至った。会社に対し精神的・肉体的苦痛に対する慰謝料等の支払いを求める。 |
| →紛争当事者双方の主張が大きく隔たっていたが、あっせん委員の調整により、会社は、解決金の支払いによる解決に理解を示し、解決金の額についても合意が成立した。 |
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| 《労働条件の不利益変更》 |
| ●給与制度の改定により年俸制から月給制に一方的に変更され、月額が著しく引き下げられたことから退職を余儀なくされた。改定から退職までの2ヶ月分賃金について改定前との差額を求める。 |
| →請求額の約8割の40万円で合意に達した。 |
| ●1年更新の契約社員として5年間勤務。契約期間の途中で、業務量が少ないことを理由に、経営者から短時間勤務とするか退職するかを迫られている。 |
| →両者の意向を踏まえ調整した結果、雇用期間の残期間を考慮した一定の補償金を支給、雇用保険の遡及加入手続きを行う、の2点を条件に退職することで、解決の運びとなった。 |
| ●会社から、県外支店への転勤を命じられたが家庭の事情により拒否したところ、県内のA店への異動、更に一方的な労働条件変更となる旨内示された。同意しないままA店で勤務しているが、月給制から日給制への変更及び月額給与の大幅カットを受け納得できない。就労内容は転勤前と同じであるので、労働条件の現状回復を求める。 |
| →賃金を元に戻すことで合意が成立したもの。 |
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| 《配置転換》 |
| ●上司との折り合いが悪いという理由で配置転換を命じられたことを不服として、配置転換命令の撤回または精神的苦痛・退職した場合の経済的損失の補償として6ヶ月賃金相当額である80万円の支払いを求める。 |
| →円満退職と和解金として35万円で合意に達した。 |
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| 《退職金》 |
| ●事業主は、労働者AとBの退職に際し、退職金制度がないことを踏まえ、退職金の支給を口頭で約束し、支払交渉を行なったが、度重なる交渉で感情的な対立も激しくなり、金額の隔たりも大きく、当事者同士の話合いが不可能な状況になり、事業主及び労働者があっせん申請を行なった。 |
| →あっせんの結果、Aには260万円、Bには450万円の解決金を支払うことで合意が成立した。 |
| ●退職直前に退職の意思表示をして退職したところ、「諸手続を怠った場合には退職金を支給しない」旨の規定を根拠として退職金が支払われなかったため、退職金の支払いを求める。 |
| →双方の主張を確認した上で調整した結果、申請人が退職時の不手際について陳謝する旨を表明し、被申請人が速やかに退職金支払い手続きを行うことで合意が成立した。 |
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| 《賃金不払い》 |
| ●フリーターとして働いていたが、都合で辞めることとなった。経営者に会う機会が少ないため、携帯電話で退職届けのメールを送り、退職した。後日、給料振込みがないので何回か請求したがだめだった。働いた分の賃金の支払いを求める。 |
| →経営者に事情を聞いたところ、メールで突然、一方的に退職したことに激怒していることが判明した。最終的には、退職時点での至らぬ点を謝罪され、経営者の感情もとりあえずほぐれ、賃金が支給されることとなった。 |
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| 《内定取消》 |
| ●新たな職場からの採用内定通知を受け、在職中の会社を退職したが、その後、「求人を行っていた新規事業の取り止め」を理由に、当該内定を取り消された。職を失ったことによる損害につき内定取消を行った事業場に対して補償を求める。 |
| →会社が和解金として150万円を支払うことで、双方が合意した。 |
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| 《昇給差別》 |
| ●入社の際に定期的な昇給を約束してもらい、また、同事業場に勤める他の従業員については実際に昇給が行われているにもかかわらず、自分のみが対象から除外され賃金額が引き上げられない。過去支払われるべきだった昇給額の遡及支払及び今後における昇給を求める。 |
| →会社が過去における昇給額85万円を遡及して支払うとともに、今後1ヶ月当たり4万円の賃金額引上げを行うことで、双方が合意した。 |
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| 《退職金減額》 |
| ●勤務成績が低いレベルであるということを理由に、退職金額を20パーセント減額された。勤務成績に応じて退職金額を減額することは就業規則上定められており、これに基づく措置であるという会社の主張であるが納得できない。 |
| →会社側が申請人に対して紛争に係る解決金として、退職金減額相当分である100万円を支払うことで紛争当事者双方が合意した。 |
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