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労働問題で会社とトラブルになっていませんか?
労働問題を手軽に解決できる制度ができました
従来は、問題が起きると、会社とじかに話し合うか裁判に訴えて司法の力で解決を図るしか方法はありませんでした。 しかし、平成13年に個別労働関係紛争解決促進法という法律によって、対決ではなくお互いの立場を尊重した形でトラブル(意見が違うことが会社と労働者との間で確認されている事柄・・・紛争といいます)を解決できる制度が出来上がりました。 これを「あっせん制度」といいます。
「あっせん」―自己主張だけではまとまらない
紛争を「あっせん」にかけて解決する方法は、裁判に比べて非常に簡単ですが、それには労働法、過去の裁判の判例、社会的常識(社会通念)、お互いの立場の理解などなど、いろいろな要素が絡み合い、自分の立場だけを主張してしまったら問題の解決には至りません。
ところが、現実には自分の方がこんなに筋が通っているという思いが強く、相手の立場を考慮することに気持ちが回らないことが多々あります。
勝ち負けを決めたければ―裁判へ
どうしても自分の主張を通したいのなら裁判で争うしかありません。 裁判の進め方は「攻撃と防御」という言葉から推察できるように完全に対決です。 結審してからお互いに握手などということはほとんど考えられない世界です。 会社と労働者との間の紛争は多くは会社側に問題がありますが、経営と労務提供という全く違った立場にある会社と労働者の間では意思の疎通を欠くことが多くあります。 過去の労働裁判の判例を見てもそういった事例に事欠きません。
「あっせん」―極意は調整
一方、「あっせん」は対決の形はとりません。 あっせん委員(「あっせん」を指揮する学識経験者)が「紛争解決の促進」のために両者の間に入って言い分を聴き調整を図ってくれます。 場合によっては、金銭解決だけでなく原状回復して円満な労使関係に戻ることもあるのです。 「あっせん」で解決を図るか裁判で決着をつけるかは「あなた」の気持ち次第です。
「あっせん」―効果的な解決は「あっせん代理人」へ
「あっせん」で解決したいときには是非「あっせん代理人」制度をご利用ください。 「あっせん代理人」は皆様方の希望や要望を相手方に冷静に伝え、相手方の立場も冷静に受け止めつつ労働者が納得できる結果が出せるように努力します。 ちなみに「あっせん代理人」になれる者は労働社会保険諸法令の専門家である社会保険労務士と、法律全般の専門家である弁護士だけです。
「あっせん」の専門家―社会保険労務士
社会保険労務士は労働社会保険諸法令の唯一の専門家として中小企業の労務管理全般の指導をしています。 「あっせん代理権」を獲得した現在は、中小企業の指導ではなく、労働者のための支援活動を専門的に行っている社会保険労務士が増えてきています。 当事務所も「労働者のためのあっせん代理」を専門的に受けております。安心してご依頼ください。
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