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| 「あっせん制度」 |
| ここでは、「個別労働関係紛争解決促進法」のメインである「あっせん制度」―事業主と労働者との間接的な紛争調整(「あっせん」は原則的には事業主と労働者は直接には対面しない)―についてご案内していきます。 |
| 「あっせん」とは 紛争当事者の間に第三者(あっせん委員)が入り、双方の主張の要点を確かめ、双方に働きかけ、場合によっては両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど、紛争当事者間の調整を行うことにより、その自主的な解決を促進するものです。 あっせん案はあくまで話し合いの方向性を示すものであり、その受諾を強制するものではありません。 |
| 「あっせん」のしくみ 1.「あっせん申請書」を提出する。 2.紛争調整委員会が申請書の受理・不受理を決定する。 3.受理された場合、「あっせんの期日」が決められる。 4.「あっせんの期日」には、申請人と被申請人(代理人を立てることもできる)は別々に申請案件についてあっせん委員に主張をする。必要があれば両者を立ち合わせて話し合いをする。⇒不都合なら拒否してもよい。 5.あっせん委員の調整によって両者の意見が大体まとまった時点で、「あっせん案」の提示を要求することができる。 6.「あっせん案」に異議がなければ「あっせん案」を受諾する。 異議があれば拒否することも出来るし、判断に迷うときは「あっせん案」を持ち帰って検討することもできる。 以上が「あっせん」の大まかな流れです。 |
| 「あっせん」の特長 1.「あっせん」への参加は全く自由です。 拒否してもかまいませんし、理由も問われません。 2.「あっせん」は非公開です。 プライバシーは完全に守られます。 3.「あっせん」の費用は無料です。 ※ 代理人に依頼する場合にはその費用はかかります。 4.「あっせん」は原則1回で終了します。 実期間は1カ月から3カ月といわれています。 5.「あっせん」の申請は裁判に比べたらはるかに簡単です。 6.「あっせん」は両者の歩み寄りを促進するものなので良好な関係を維持できます。 7.「あっせん」は途中で取り下げることもできます。 8.「あっせん」を取り下げた場合、何回でも「あっせん申請」できます。 9.「あっせん」が不調に終わった場合には裁判所に提訴できます。 10.労働者が「あっせん申請」をしたことを理由として、事業主が労働者に対して、不利益な取り扱いをしてはいけないことになっているので、安心です。 |
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