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管理人・増田時雄からのご挨拶
増田時雄です このホームページへようこそおいでくださいました。

わたしは労働社会保険の唯一の専門家である社会保険労務士です。
「社会保険労務士」は国家資格者ですが、あまりなじみのない方も多いと思います。そこで、ちょっとご案内をさせていただきます。

社会保険労務士の主な業務は、中小企業を対象とした書類の作成・提出、就業規則の作成・変更等々の労務管理全般に対するサービスですが、これに加えて各種相談業務があります。

これを読んでいると、なんだ社会保険労務士は企業のために働いているだけじゃないかとお考えになるかと思います。それはごもっともです。しかし、わたしたちが関わる法律に、労働者の処遇の基準を定めた労働基準法があります。この法律を中心にして、事業主や労働者の抱えている問題を整理し、解決を図ることも社会保険労務士の重要な業務の一つになっているのです。

平成13年に、個別労働関係紛争解決促進法という法律ができました。この法律は事業主と労働者との間の紛争を円満に解決するために支援をしていこうという法律ですが、この中で特に重要なのが「あっせん制度」です。

これまでは職場における労使間の問題(紛争)に対する適切な解決方法がほとんどなく、特に労働者は会社から不利益な扱いを受けてもそれに対抗するための有効な手立てを持っていませんでした。
ところが、この法律ができたことによって、労働者は公的機関を介して会社側と問題解決のための話し合いがもてるようになったのです。それがこの「あっせん制度」です。しかもこの話し合いは、直接の話し合いではなく、「あっせん委員」を介して相手に意向を伝える形をとりますから、フランクに自分の思いを伝えることができるという大きな利点があります。

社会保険労務士は労働基準法等の法律の唯一の専門家であり、職場での労働問題にも精通しています。この特質を認められて、平成15年4月に、この法律による「あっせん代理権」が付与されました。

わたしはこの「あっせん制度」を活用して「労働者であるみなさん」のために働いています。
中小企業のための社会保険労務士から労働者のための「あっせん代理人」へ、これが今のわたしの仕事です。

職場における労働者の権利は幅広く、労働法を勉強したことがない方には非常にわかりにくいものです。当然の権利も、それを知らなければ無いに等しいのです。わたしは知らないために不利益を被っている労働者のために、持っている知識をフル回転させて利益を守っていきます。

会社との間で解雇などの問題を抱えていましたら、悩まずにわたしに相談してください。きっとお役に立てると思います。
労働者のためのあっせん代理人 増田時雄
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