労働者のためのあっせん代理人 増田事務所
労働問題でお悩みでしたら是非当事務所へ!

 増田事務所は労働者のための「あっせん代理人」としてあなたの利益を守るために全力を尽くします

まずはご相談下さい ご相談メールフォーム
・はじめのご挨拶
・労働問題の解決
・「あっせん」とは
・あっせん事例集
・更に詳しい話
・メールフォーム
 
                        あっせんとは・・・
 あっせんとは、辞書によれば、「事が進展するよう、人と人の間をとりもつこと」とあります。
 ここでは、労働者と経営者の間の労働紛争を円満に解決するための制度とご理解ください。
 当事務所は、このあっせん制度を利用して労働問題を解決したいと考えている労働者の側に立ったあっせん代理人を承っています。従って、経営者のための代理人は受けておりません。


                       あっせんを利用すると・・・
 ■経営者と対立することなく、紛争を円満に解決することができます。
 ■簡易、迅速に対応でき、通常1カ月から3ヶ月で決着がつきます。
 ■自分で申請からすべて行うこともできますが、円滑に解決するためには代理人を立てることができます。
 ■当事務所の代理人費用は労働者の事情を考慮し、安価に設定してあります。


〜紛争調整委員会の「あっせん」で解決できるもの〜
解雇、雇止め、セクハラ、配置転換、出向、いじめ、嫌がらせ、労働条件の不利益変更など

※ あなたの問題があっせんで解決できるかどうかについては気軽にお問い合わせください。


制度の詳細については、下記のサイトでご確認いただけます。
◎個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の概要(厚生労働省のHP)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/gaiyo.html

あっせん代理人 増田事務所

埼玉県三郷市東町241-14
TEL:048-956-3161/FAX:048-956-3248
(社会保険労務士登録番号 第11020013)

*Search*
検索エンジン登録 相互リンクドクター!アクセスアップ 相互リンクアクセス+ 士業サイト集【士業サイト専門検索エンジン】